情報センター・事業案内
手話通訳/要約筆記
手話通訳/要約筆記とは
「聴覚障害者」と言っても、さまざまな人がいます。全く聞こえない人、“音”は聞こえても“言葉”としては聞こえない人、補聴器や人工内耳をつければ何とか会話ができる人など、聞こえはひとりひとり違います。
また、聴覚障害になった時期(生まれつき、人生の半ば、加齢に伴ってなど)によって、
コミュニケーション方法は異なります。手話や読話、補聴器や人工内耳の活用、筆談や要約筆記など、
それぞれに必要な方法を駆使して、コミュニケーションをとっています。聞こえないことによる情報不足やコミュニケーション不足は日常生活においてさまざまな不便を生み、ときに生きる意欲を失わせるほど大きな問題となります。
一人ひとりに合わせたコミュニケーションの方法を用いることが大切なのです
手話通訳は、手話で会話をする聞こえない人たちにとって、社会参加のための必須のコミュニケーション支援です。いつでもどこでも手話で会話が出来ること、「手話通訳者」がいることは聞こえない人たちが安心して生活できる第一歩です。
要約筆記は、文字による通訳です。人生の途中で聞こえにくくなった方でも、すぐに利用できるコミュニケーション支援です。手書きノートテイク・パソコンノートテイク、スクリーン投映など、必要とされる人や場所にあった要約筆記を配置することで聞こえにくい方々の社会参加を促進します。
聴覚障害者のコミュニケーション支援の手引
手話通訳・要約筆記の派遣事業や、実施方法をまとめています。聴覚障害者へのよりよい支援に役立てていただければ幸いです。
➜聴覚障害者のコミュニケーション支援の手引き(PDFファイル)
手話通訳・要約筆記の派遣について
◆各市町の実施する意思疎通支援事業 |
日常生活で通訳が必要な場合の派遣事業は、各市町が実施しています。聞こえない人、聞こえにくい人で、手話通訳・要約筆記が必要なときは、お住まいの市町の福祉担当窓口にお問い合わせください。 (聴覚障害者とコミュニケーションをとりたい聞こえる人から申請できる地域もあります) 兵庫県下各市町の手話通訳・要約筆記派遣問合せ窓口(2021年10月現在)(PDFファイル) ※窓口一覧ページへ |
◆兵庫県の実施する意思疎通支援事業 |
当情報センターでは、「ひょうご通訳センター」の名称のもと、障害者総合支援法第78条 地域生活支援事業に基づき、県事業の手話通訳者・要約筆記者の派遣事業を行っています。 各市町村・都道府県の意思疎通支援事業による広域派遣依頼の方法、その他手話通訳・要約筆記に関するご相談がありましたら、情報センターの手話通訳・要約筆記各担当にお問い合わせください。 |
★公費派遣以外の手話通訳者・要約筆記者の派遣は、下記の団体で実施しています。規定や依頼書式は各団体のホームページをご覧ください。。
手話通訳者の派遣→公益社団法人 兵庫県聴覚障害者協会
要約筆記者の派遣→特定非営利活動法人 兵庫県難聴者福祉協会
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